事例0012回目(前回の破産手続きから7年以上経過)の自己破産申立てを行い、同時廃止・免責が認められた事例
ご相談内容
依頼主
Aさん(50代・男性) / 職業:会社員
福岡県在住のAさんは、平成15年ころに1回目の自己破産をした後、会社員として生活していましたが、生活が苦しくなったため、生活費のために再び消費者金融やクレジットカード会社から借入れを行うようになりました。
そのため、Aさんの借金は約420万円にふくれあがり、再度の自己破産申立てを希望して当事務所にご依頼されました。
ご相談前、Aさんは、過去に自己破産手続きを行ったということで再度の破産は難しいとお考えでしたが、1回目の自己破産手続きから7年以上経過していたことから、2回目の自己破産申立てを行うことになりました。
弁護士の活動
当事務所は、Aさんの1回目の破産手続前の経緯を含めて詳細な聞き取りを行い、今後のAさんの生活再建の方法を具体的に考えて今回の破産申立書を作成しました。
また、当事務所は、1回目の破産に至った経緯と今回の破産に至った経緯を踏まえ、1回目の破産後に改善が不十分であった点を指摘するなどして、具体的な生活再建を意識してもらうようにAさんと打合せを重ね、これを申立書に反映させました。
解決結果
その結果、2回目の破産手続きではありましたが、破産管財人が選任されることなく同時廃止手続きに移行し、スムーズに免責が認められました。
弁護士のコメント
実務上、破産手続において管財事件になった場合には、破産者の今後の更生のため、債権者集会の際に裁判官から「一度だけ免責のチャンスを与える」といった発言をされることがあります。
しかしながら、一定期間の制限(7年間)はありますが再度の自己破産を申し立てることは可能です。そのため、過去に自己破産をした後に借金を抱えてしまったとしても、一人で悩まずまずは弁護士に相談して借金問題への解決を目指すことが大切です。
文責:弁護士 松田 孝太朗