事例005消滅時効期間が満了している住宅ローンの債権回収会社からの請求に対し、内容証明郵便で消滅時効を援用して請求を中止させた事例
- 担当弁護士北島 好書
- 事務所大牟田事務所
ご相談内容
依頼主
相続人:Iさん(60代女性)
被相続人:Aさん(Iさんの夫)
福岡県在住のEさんは、未払いが続いている住宅金融支援機構からの住宅ローン(残額約1800万円)について、債権回収会社(サービサー)から債務返済の連絡をするようにと書かれた文書が届いたことで、当事務所に相談にいらっしゃいました。なお、債権回収会社の文書には連絡をくださいと記載されているのみで、具体的な請求金額などは記載されていませんでした。
Eさんは、平成19年ころに住宅ローンを組んでいたマンションを売却して住宅ローンの返済に充てたものの完済には至らず、その後は生活が苦しかったことから、返済できない状態が長期間続いてしまったとのことでした。
弁護士の活動
当事務所は、Eさんがマンションを売却して住宅ローンを最後に返済した年月日を確認するため、登記情報を取得して売買日を確認したところ、売買日から10年以上経過していることが確認できましたので、Eさんに取引履歴の開示を請求してもらいました。
その後、Eさんに届いた取引履歴を確認すると、最終弁済日から10年以上が経過していることが確認できました。
そのため、当事務所は、Eさんから任意整理事件を受任し、債権者に対して消滅時効を援用する旨の通知を内容証明郵便にて送りました。
解決結果
当事務所からの時効援用通知を送付した後、それまで債権回収会社からEさんに対して行われていた未払住宅ローンの請求が一切なくなりました。
弁護士のコメント
請求される債権によって消滅時効期間は様々ですが、今回の住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)からの住宅ローンの消滅時効期間は、最終弁済日の翌日から起算して10年とされています。
ただ、当事者としては、最終弁済日がいつであったか、裁判をされたことがあったかなどを覚えていないことも多々あり、消滅時効が完成しているか判然としないことがあります。
その場合には、不安を解消するという意味でも弁護士に相談して適切な対応をとってもらうことは有用だと思います。
文責:弁護士 北島 好書