事例009消費者金融に対して過払金の返還交渉を行い、元金満額プラス経過利息の半額(約250万円)を回収した事例
- 担当弁護士北島 好書
- 事務所朝倉事務所
ご相談内容
依頼主
Iさんさん(60代・男性) / 職業:会社員
福岡県在住のIさんは、妻が過去に過払金請求で当事務所に依頼したことがあるとのことで、自分にも過払金があるかを確認して、過払金があれば回収を依頼したいとのことで、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
弁護士の活動
当事務所は、消費者金融2社に対して受任通知を送付するとともに取引履歴の開示を求めました。
約1か月ほどで各消費者金融より取引履歴の開示を受けて法定利率に基づく引き直し計算を行ったところ、いずれも過払いとなっていることが判明しましたが、そのうちの1社は最終取引日より10年以上経過していたため、過払金返還請求権の消滅時効期間が満了していました。
そのため、当事務所は、残りの1社に対して過払返還請求書を送付して過払金(当事務所の計算で約250万円)の返還を求めたところ、消費者金融より、過去にIさんが借金を一度完済しており、約2年10か月後に再度借入れを開始しているので取引が分断しているとの主張がなされ、元金の8割(165万円)を3か月に返還する旨の和解案を提示されました。
しかしながら、当事務所は、過去の裁判例等を根拠に、Iさんの取引は取引の分断が存在しない一連取引である旨主張し、減額での和解を拒否して経過利息も含めた支払いを粘り強く交渉しました。
解決結果
その結果、当事務所は、消費者金融より、元金満額プラス経過利息の半額相当額である250万円の支払いという再提案を引き出し、その内容で和解して過払金の回収に成功しました。
弁護士のコメント
今回のケースのように、過払金請求は、最終取引日から10年間を経過すると消滅時効期間が満了して請求できなくなります。
過去に消費者金融等と長期間の取引を行ってきた方は、過払金が発生している可能性がありますので、消滅時効にかからないようなるべく早めに弁護士に相談して適切な対応をとってもらうことが必要だと思います。
文責:弁護士 北島 好書