解決事例

事例011年金収入のみで今後の稼働収入が見込めない高齢者について早期に自己破産申立てを行い、同時廃止・免責が認められた事例

  • 担当弁護士松田 孝太朗
  • 事務所大牟田事務所

ご相談内容

ご相談内容

依頼主
Kさんさん(70代・男性) / 職業:無職
債務総額:500万円以下

Kさんは、もともとは会社員として勤務しており、当時の借金は自宅の住宅ローンくらいでしたが、離婚した際に自宅を財産分与として元妻に譲渡して住宅ローンの支払いのみを続けることになりました(これによって、Kさんは、元妻が居住する元自宅の住宅ローンと自分が居住するアパートの賃料とが2重に発生するようになりました。)。
その後、Kさんは、50代で会社をリストラされその後に警備会社に再就職することになりましたが、生活費が不足して貯金を取り崩しながらの生活となり、警備会社を退職して無職になってからは生活費の不足を銀行等からの借入金でまかなうようになりましたが、借金の額はふくらんでいき、最後はアパートの家賃も払えなくなるほど困窮した状況になったため、当事務所にご相談に来られました。

弁護士の活動

弁護士の活動

現在年金収入しかない状態であり、返済は不可能であるため、自己破産の申立てを速やかに行うこととなりました。
また、債務が増大していった経緯として、相当長期間の取引を行っていたという事情があるため、しっかりと聴き取りをして、裁判所に負債が膨らんだ事情を分かり易く書面に纏めて説明する必要がありました。

解決結果

解決結果

その結果、裁判所より同時廃止による破産開始決定を受けた後、無事に免責許可を受けることができました。

弁護士のコメント

弁護士のコメント

今回のケースは、高齢者が稼働収入を得ることが困難になり、年金収入だけでは借金の返済ができなくなったという事例です。
このような場合は、本人の収入が今後増加することはおよそ考えられないため、速やかに自己破産等の法的整理手続きを行って債務を整理してご本人の生活を安定させる必要がありますので、早期に弁護士へご相談されることをお勧めします。

文責:弁護士 松田 孝太朗

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