ブラックリストとは
2019.09.20
目次
ブラックリストとは
世間では、よくブラックリストという言葉が使われますが、実際にはどのようなものなのでしょうか。
実際には、金融機関が「ブラックリスト」という名前のリストを所持しているわけではなく、信用情報機関の信用情報に事故情報(破産、延滞、債務整理などの情報)が登録されることを指し、自己情報が登録された状態のことを俗に「ブラックリストに載る」といいます。
信用情報機関とは、銀行・貸金業者・信販会社などの業界団体がそれぞれ設置している機関で、貸し付けに関する情報やクレジットカードの取引の内容などの個人の信用情報を収集し、加盟している銀行や貸金業者、信販会社などの与信判断等の参考資料としてこれを加盟各社に提供している機関です。
現在、信用情報機関には、
① 株式会社日本信用情報機構(通称「JICC」)
主に、消費者金融、信販会社が会員
② 株式会社シー・アイ・シー(通称「CIC」)
主に、信販会社、クレジット会社が会員
③ 全国銀行個人信用情報センター(KSC)
主に、銀行、銀行系カード会社が会員
の3つがあります。
金融機関は、貸している相手が支払を延滞した場合、自分が会員になっている信用情報機関に信用情報を提供します。
その代り、金融機関は、与信の際に信用情報機関から信用情報をもらう仕組みになっています。
また、信用情報機関の間でも定期的に信用情報の交換がされているとのことです。
ブラックリストに載る条件
ブラックリストに載る条件は、主に以下の2つです。
① クレジットやキャッシングの支払いをしないとき
② 債務整理を行ったとき
(1) クレジットやキャッシングの支払いをしないとき
クレジットカードでの利用代金やキャッシングなどで借りているお金を期日までに返済せず、その後も滞納を続けていた場合、「延滞」という事故情報が信用情報に記録されます。
一般的には、支払いが連続して3か月滞った場合に登録されるようです。
税金、公共料金、電話料金などを支払わないことでブラックリストに載ってしまうのではないかと心配される方がいますが、この場合にはブラックリストには載りません。
これらの支払いを滞納したとしても、信用情報機関がこれを認知することはないからです。
ただし、公共料金や電話料金をクレジットカード払いにしている場合はブラックリストに載る可能性がありま
気をつけてほしいのは携帯電話の端末を分割購入している場合です。
最近は携帯電話を契約したり、機種変更をしたりした場合に、「実質0円」という謳い文句で、携帯端末を分割で購入させ、月々の利用料金と一緒に支払う形式が多くなっています。
この場合、携帯電話料金を長期に延滞してしまうと、いわゆる一般のローンを組んで支払わないのと同じ状態とみなされますので、CICに事故情報として登録されることになります。
携帯電話については、ローンで購入しているという認識が薄いので、気付かないうちにブラックリストに載っていたということがないよう注意しましょう。
(2) 債務整理を行ったとき
任意整理、個人再生、自己破産などの借金の整理手続きを行うと、ブラックリストに載ります。
ブラックリストに載る具体的な基準は信用情報機関によって異なり、JICCは任意整理、個人再生、自己破産の3つの区分で情報を登録しています。
KSCについては、自己破産、個人再生の2区分、CICは自己破産のみが登録されます。
もっとも、個人再生や任意整理の手続自体を事故情報として登録しなくても、通常、債務整理を行う場合にはいったん支払いを止め、保証会社が代位弁済することになり、代位弁済されたことを理由にブラックリストに載ることになります。
(3) 過払い金を請求するとブラックリストに載るか
過払金を請求する場合、貸金業者等から取引履歴を取り寄せる必要があります。
債務を完済している場合には、取引履歴を取り寄せ、過払金の返還請求をしてもブラックリストに登録されません。
返済継続中に返済をストップして取引履歴を取り寄せる場合、いったんはブラックリストに登録される可能性がありますが、最終的に過払金の存在が認められれば債務を完済したものとして登録内容が変更されます。
そのため、取引履歴の取得中に、ローンの申し込みを行うような特殊な場合には一応注意する必要があります。
ブラックリストに載るとどうなるか
(1) 審査に通らなくなる
ブラックリストと聞くと非常に怖いもののような印象を受けますが、ブラックリストに載ることのデメリットは、しばらくの間(5年ないし10年程度)新たな借り入れをしようとした際(クレジットでの買い物、キャッシング、住宅ローンなど)の審査に通らなくなるという一点に尽きます。
たとえば、事故情報が戸籍や住民票に記載される、職場を解雇される、マンションを追い出される、友達に知られてしまうなど、色んな心配をして悩んでしまう方もいますが、そのような心配はありません。
(2) ブラックリストに登録される期間は?
CICとJICCの登録期間は5年、KSCの登録期間は10年であり、任意整理の場合は和解成立から、個人再生の場合は再生手続決定から、自己破産の場合は免責決定が確定してから上記の期間ブラックリストに登録されます。
当然のことながら、任意整理の和解成立後、個人再生の再生手続決定後に延滞があった場合には、ふたたびブラックリストに登録されます。
(3) ブラックリストを消す方法はあるか?
ブラックリストに載っている情報については、登録期間内は基本的に抹消できません。
しかし、情報が誤っている場合には抹消を請求することができます。
破産申立をして、免責許可決定が出たことを債権者が把握しておらず、事故情報が抹消されていないことが稀にありますが、この場合には、免責許可決定の確定日を示して事故情報の抹消を請求することができます。
また、延滞の事故情報が掲載されている場合でも、その債権の消滅時効期間が完成している場合には、消滅時効を援用することで、ブラックリストから情報を抹消できる場合があります。
(4) 家族への影響はあるか?
ブラックリストに登録されたとしても、配偶者などの家族には影響はありません。
ブラックリストはあくまで個人の信用情報を確認するためのものだからです。
クレジットカード会社や消費者金融は、あくまで申込者の信用情報を確認するのであって、家族が連帯保証人になる場合を除いて、家族の信用情報までは確認しません。
ブラックリストの問題ではないのですが、たとえばA社からの借入について延滞や債務整理などの手続をとっている場合に、同居の家族がA社のローンに申し込んで審査が通らない、ということはあるかもしれません。
まとめ
以上のとおり、借りたお金をきちんと返している限りはブラックリストに載ることはなく、ブラックリストに載ったとしても、新たに借り入れを行うことができなくなるにすぎず、一定期間の経過によりブラックリストから事故情報は消えます。
もっとも、現代社会を生きていく上で、クレジットカードを使えなかったり、ローンを組めなかったりすることは、非常に大きなデメリットであるとも言えます。
ブラックリストに載ってしまわないよう、借りたものはちゃんと返すに越したことはないですね。