借金に関するご質問
Q1.借金をギャンブルで作ってしまったのですが、自己破産はできるのでしょうか?
娯楽やギャンブル、投機などの射幸行為は免責不許可事由に該当するため、原則自己破産が認められません。しかし、免責不許可事由に該当しても、裁判所が認める(裁量免責)場合、自己破産ができる場合があります。裁判所に認められるためには、裁判所への誠意ある手続きや今後の更生計画を持って総合的に判断されるため、まずは債務整理の経験が豊富な弁護士にご相談ください。
Q2.専業主婦の場合、個人再生(民事再生)は利用できますか?パートの場合はどうですか?
個人再生(民事再生)を利用する条件の一つに、「安定収入の見込みがある」というものがあるため、たとえ夫の収入から毎月の返済金を捻出するという約束であっても、個人再生(民事再生)は厳しいでしょう。パートやアルバイトの場合は、安定収入が見込めると判断されれば個人再生(民事再生)を利用することができます。
Q3.貸金業者の中に一度も返済していない業者も入っていますが、債務整理はできますか?
債務整理をすることが最初からわかっていた状態で借金をした場合、詐欺罪で刑事告訴される可能性があります。その意図がなかったにしても、自己破産の場合は免責に異議を出されたり、個人再生(民事再生)の場合は再生計画に不同意を出され不認可になってしまう場合があります。 これらは個別の事情により判断がわかれますので、まずは弁護士にご相談になられることをおすすめします。
Q4.税金や国民健康保険、年金も債務整理できるのでしょうか?
たとえ個人再生(民事再生)や自己破産を行ったとしても、税金や国民健康保険、年金等は法律で「非免責権」とされているため、一切免除や減額はされません。
税金や国民健康保険、年金の支払いが一時的に困難な場合は、市区町村の役場にご相談ください。
柔軟に対応してくれるケースもございます。
Q5.債務整理で家族に迷惑がかかることはありますか?
債務整理の効果やデメリットは本人のみ帰属するため、家族を含め第三者には一切の影響がありません。 ただし、保証人等に家族がなっている場合は、借金を代わりに返済しなければならない点から影響は生じます。
Q6.個人再生(民事再生)で立てた再生計画どおりに返済できなくなった場合、どうなりますか?
再生計画どおりに返済できなくなった場合、債権者からの申し立てで再生計画が取り消される場合があります。再生計画が取り消されると借金の減額分が元に戻ってしまいます。 ただし、会社の都合での給与減額等、個別の事情がある場合は再生計画を変更し、返済計画を延長することができますので、弁護士までまずはご相談ください。
過払い金に関するご質問
Q1.過払い金が発生するのは消費者金融のみでしょうか?
過払い金は利息制限法の法定金利(15〜20%)を超えて長期間返済している場合に発生します。これらが適用されるのは消費者金融以外にも該当しますので、例えばクレジットカードでのキャッシングなども過払い金が発生する可能性があります。
Q2.ブラックリストに登録されたくないのですが過払い金を請求しても大丈夫でしょうか?
信用情報機関が保有する信用情報に金融事故情報が登録されることを一般的に「ブラックリストに登録される」と表現することがありますが、これらは返済が遅滞したり、債務整理(任意整理・民事再生・自己破産等)が行われたときに登録されます。
信用情報機関は返済能力についての情報を目的として登録するため、返済能力とは無関係な過払い金請求を行っても、ただちに信用情報期間に登録される原因とはなりません。
ただし、借金が残っている状態で過払い金請求をする場合、債務整理とみなされ、金融事故情報が登録される場合があります。